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債務の限定相続、民法改正案が成立


ニュース その他分野 作成日:2007年12月17日_記事番号:T00004381

債務の限定相続、民法改正案が成立

 
 立法院は14日、債務相続に関する民法と同法施行法の一部改正案を可決し、財産の相続人が死亡した被相続人の債務保証を引き継ぐ場合、相続人が未成年または禁治産者の場合、返済責任を相続資産の範囲内に限定する「限定相続」の概念が採用された。死亡した親が保証人となっている債務を未成年の子供が背負うなど不合理な事態を防ぐことが目的。15日付中国時報(電子版)が伝えた。

 改正法によると、例えば現在30歳のAさんの父親が100万台湾元(約350万円)の資産と500万元の負債を18歳(未成年時)に相続した場合、Aさんは相続した資産の範囲内でのみ返済責任を負うため、100万元を返済すればよいことになる。