ニュース その他分野 作成日:2013年6月14日_記事番号:T00044192
派遣労働者と正社員の業務内容が同じであれば賃金差別を禁じることなどを柱とする「派遣労工保護法」改正案が行政院労工委員会(労委会)で審議されている。
14日付経済日報によると、改正案では人材派遣会社の責任が強化され、派遣労働者の権益が侵された場合、人材派遣会社が連帯責任を負うとしている。また、人材派遣会社を届け出制から登録許可制に変更する。
ただ、医療従事者、警備員、航空安全従事者、船員、公共交通機関の運転者、鉱山労働者については、現行法と同様に派遣労働者の雇用が禁じられる。
このほか、派遣労働者の雇用比率の上限を現行法の3%から5%に引き上げ、労働組合の同意があれば、20%まで雇用できるようにする。
労委会の潘世偉主任委員は「年内の法案成立を期待している。派遣労働者と正社員のコストを同等とし、正社員が派遣社員に取って代わられることがないようにすることが立法趣旨だ」と説明した。
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