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飲酒運転で実刑、解雇手当支払いは不要


ニュース その他分野 作成日:2013年6月17日_記事番号:T00044240

飲酒運転で実刑、解雇手当支払いは不要

 飲酒運転に対する取り締まりが強化される中、鍾孔炤・高雄市政府労工局長は、飲酒運転で実刑が確定した場合、雇用主は問題の従業員を解雇手当の支払いなしで解雇できると強調した。15日付中国時報が伝えた。


大学生の兄妹が乗っていたバイクは車体が大きく壊れ、事故の悲惨さを物語っている(16日=中央社)

 労働基準法によれば、懲役刑以上が確定し、執行猶予か罰金へと減刑がなされない場合、雇用主は予告なしで雇用契約を解除できる。このため、飲酒運転で実刑が確定した場合でも、同様の扱いとなる。

 台湾では飲酒運転に対する取り締まり基準が今月13日から強化されたが、悲惨な事故が相次いでいる。このうち、15日未明には台東県内で地元林務局職員(44歳)の乗用車が警察の検問から逃走し、バイクに追突。バイクに乗っていた大学生の兄妹が死亡する事故が起きた。事故を起こした職員は、友人とビール3~4本を飲み、飲酒運転で帰宅中だった。

 また、15日夜には台北市の国民小学(小学校)校長(58歳)が飲酒の末、内湖区内の道路を逆走し、対向車と正面衝突する事故を起こした。