HOME サービス紹介 コラム グループ概要 採用情報 お問い合わせ 日本人にPR

コンサルティング リサーチ セミナー 経済ニュース 労務顧問 IT 飲食店情報

職業安全衛生法が成立、過労防止規定を強化


ニュース その他分野 作成日:2013年6月19日_記事番号:T00044267

職業安全衛生法が成立、過労防止規定を強化

 立法院は18日、過労防止措置の義務付けや有害化学物質を取り扱う職場での事故発生に関する処罰などを定めた「職業安全衛生法」改正案を可決した。法律名は当初の「労工安全衛生法」から変更された。19日付自由時報が報じた。


対象が労働者の65%から全ての労働者1,067万人に拡大された(18日=中央社)

 今回の改正により、雇用主にはシフト勤務、夜間労働、長時間労働などの労働負荷による疾病を防止するため、健康診断や労働時間の短縮などの安全衛生措置を取ることが義務付けられる。違反者には3万〜15万台湾元(約9万6,000~48万円)の反則金が適用され、従業員が職業病を発症したと認定された場合には30万元の罰金が科される。

 また、石油化学業界や有害化学物質を一定量以上取り扱う職場を対象として、定期的な安全評価の結果を労働検査機関に届けず、かつ有害化学物質の漏えいで火災や死亡事故などを起こした場合、30万元以上300万元以下の罰金を科すことも定められた。

 このほか、同法の適用範囲は、タクシー運転手、屋台など自営業者、ボランティア、実習生、派遣労働者にも拡大された。

 ただ、過労死の刑事責任を雇用主に問う条文は盛り込まれず、労災被害者団体からは刑事責任の導入を求める声が上がっている。