ニュース その他分野 作成日:2013年6月20日_記事番号:T00044293
財政部賦税署は19日、営業税(付加価値税)の還付制度を利用し、店頭で1,000台湾元(約3,200円)以下の少額還付を受けた外国人旅客について、出境時の税関申告を7月1日から免除することを決めた。20日付工商時報が伝えた。
これまでは営業税還付を受けた場合、出境時に税関カウンターで申告を行い、場合によっては購入した商品との照合を受ける必要があり、カウンターに並ばなければならないケースが多かった。今回の免除措置は還付制度のサービス向上と外国人による消費喚起を狙ったものだ。
外国人旅客に対する営業税還付制度は、2003年に導入され、これまでに約238万件、31億3,100万元が還付された。11年からは店頭での少額還付制度がスタートした。昨年の統計によれば、還付件数のうち61.9%は中国人観光客が占めている。
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