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作成日:2007年12月19日_記事番号:T00004443
住民投票の別途実施、行政院が刑法違反と再度強調
来年1月の立法委員選挙の際に行われる「国民党の不当資産の返還の是非」などの住民投票で、野党首長の18県市が、中央選挙委員会(中選会)の決定に反して選挙と住民投票を別々の会場で実施する方針を示している問題で、行政院は18日、投票方式は、「同一会場での票の同時受け取り・投票」以外に選択の余地はなく、地方選挙委員会の事務担当者が「別途実施」にこだわるのであれば、刑法の「他人に法令違反を行わせる」「合法の命令に背く」罪に当たり、最高で2年の懲役に該当すると強調した。
張政雄中選会主任委員はこれについて、「選挙の指揮権は中央にある。野党首長の県市が別途実施を強行した場合、有効かどうかは投票日から7日以内に合議で判断する」と語り、場合によっては無効判断を下す可能性も示唆した。
これに対しカク龍斌台北市長(カクは赤におおざと)は、「脅迫には屈しない。台北市は法に従ってあくまで別途実施を堅持する」と語った。
国民党の不当資産返還を求める住民投票は、与党民進党が、同党候補者の得票増に効果があるとして実施するもので、別途実施方式で棄権が多かった前回総統選挙の際の住民投票の教訓を踏まえて、同時実施を強行しようとしている。