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民宿経営、商業登記が不要に


ニュース 商業・サービス 作成日:2007年12月19日_記事番号:T00004449

民宿経営、商業登記が不要に

 立法院で18日可決された商業登記法改正案によって、民宿が「小規模営業」の範囲に含められ、商業登記を免除されることが決まった。観光振興のため、一般家庭が副業方式で民宿を経営することを奨励するのが目的。ただ、地元自治体への観光民宿登録は、これまでと同様に必要となる。19日付中国時報が伝えた。

 交通部は今年3月に発展観光条例が改正されたことを受け、各地の文化、自然景観、自然などを楽しめる民宿の充実に努めている。商業登記は免除されるが、観光民宿登録や消防設備の整備、責任保険への加入などが義務付けられる。

 一方、今回の規制緩和に対し、一般の旅館業者は、「民宿という看板を掛ければ、税金を払う必要がないというようなもので不合理だ」と不満を抱いている。