ニュース 電子 作成日:2013年7月17日_記事番号:T00044808
電機・家電大手のフィリップスがCD-R(1回だけデータ書き込みが可能なCD)の特許を保有していることによる優越的地位を乱用し、特許を使用する企業に対し売り上げ報告の提出を義務付けていたことが公平交易法(独占禁止法に相当)違反とされ、公平交易委員会(公平会、公正取引委員会に相当)から300万台湾元(約1,000万円)の罰金処分を受けた問題で、最高行政法院は16日までに同社が処分を不服として起こした行政訴訟で原告敗訴の判決を言い渡し、同社の敗訴が確定した。17日付工商時報が伝えた。
最高行政法院は、フィリップス、ソニー、太陽誘電が共同で制定した「オレンジブック」がCD-Rの標準規格となっているとした上で、フィリップスが特許使用者に販売先、販売先が使用しているブランド、最終目的地などの資料の提出を求めた行為は、優越的地位の乱用に当たると判断した。
公平会は2006年4月にフィリップスに罰金600万元の処分を下し、処分を不服とするフィリップスが提訴。11年1月に公平会は改めて罰金300万元の処分を下し、同社が行政訴訟で不服を申し立てていた。
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