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住宅の予約販売物件、ぜいたく税の課税検討【表】


ニュース 建設 作成日:2013年7月18日_記事番号:T00044830

住宅の予約販売物件、ぜいたく税の課税検討【表】

 財政部が外部委託して行った研究報告で、住宅の予約販売物件の市場情報が不透明で住宅価格高騰の一因になっているとの指摘が上がり、財政部は住宅の予約販売物件を特種貨物労務税(ぜいたく税)の課税対象に含めることを検討している。18日付工商時報が伝えた。

 予約販売物件は、建設業者が最初の所有権登記を行う前の時点で購入者が物件を他人に譲渡した場合、物件本体ではなく、権利の譲渡に当たるため、現行税制ではぜいたく税は課税されない。

 財政部はまた、香港やシンガポールの住宅関連税制を参考にし、2世帯以上の住宅保有者に累進税率を適用し、特別印紙税を課税することも検討課題に含める。

 香港政府は住宅投機抑制策の一環として、2011年に2年以内の物件転売時を対象に特別印紙税を導入。昨年には課税期間を3年に延長し、税率も当初の5~15%が10~20%に引き上げられた。特別印紙税は住宅価格の抑制に一定の効果を発揮したと評価されている。

 財政部はぜいたく税を廃止せず、税制を見直す方向性を固めている。財政部賦税署の許慈美副署長は「ぜいたく税改革に前提となる立場はなく、学識者の意見は法改正を進める上での参考事項の一部だ」と述べ、8月にも公聴会を開き、各界から意見を募る考えを示した。