ニュース 社会 作成日:2013年8月16日_記事番号:T00045357
台湾が領有権を主張する沖縄県の尖閣諸島(台湾名・釣魚台列嶼)付近の海域で台湾漁船が日本側に退去を求められたのは不当だとして、漁民らが日本の防衛省と安倍晋三首相に損害賠償を請求していた訴訟について、訴状を受理した宜蘭地方法院はこのほど、被告には中華民国の民法が適用できないため、損害賠償の請求は不可能だとして訴えを棄却していたことが明らかとなった。中国時報が報じた。
漁民代表の曽太山さんのほか、張俊宏・元立法委員など12人が原告として加わった訴訟団は、日本は中華民国の領土を占拠した上、武力で恫喝(どうかつ)して漁民の漁業権を侵害し、損害を与えたなどとして計720万台湾元(約2,340万円)の賠償金を請求していた。
これに対し裁判官は、原告は被害を証明する資料を提出していない上、防衛省と安倍首相には民法が適用できないとして棄却を決めた。
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