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第2類高度医療器材、税制優遇の対象へ


ニュース 医薬 作成日:2013年8月22日_記事番号:T00045469

第2類高度医療器材、税制優遇の対象へ

 国家生技医療産業策進会(生策会)の政策提言に基づき、台湾政府は「生技(バイオテクノロジー)新薬産業発展条例(生技条例)」を改正し、第2類高度医療器材の一部を税制優遇策の対象に含める方針を固めたもようだ。

 22日付工商時報によると、江宜樺行政院長と王金平立法院長は9月2日に共同記者会見を開き、同条例の改正に支持を表明する見通しだ。改正案は立法院の次の会期に提出される運びとなる。

 衛生福利部食品薬物管理署(FDA)は現在、医療器材を3つの等級に分類しており、現行条例は体に埋め込まれるなど侵襲性が高い第3類医療器材のみを対象としている。

 今回の法改正では、臨床試験が必要で、高付加価値の第2類高度医療器材(血糖測定器、骨材、骨充てん材、導管、コンタクトレンズなど)を条例の対象範囲に含める計画だ。税制優遇策の対象になれば、5年間の租税免除措置などを受けられる。