ニュース 商業・サービス 作成日:2013年9月2日_記事番号:T00045662
台北市で日本人が経営する讃岐うどん店「土三寒六」に対し、食品大手・南僑集団が既に商標登録を行っていたとして「讃岐」の名称の使用差し止めを求めた問題で、南僑側の裁判での敗訴が確定したことが分かった。土三寒六の経営者、樺島泰貴さんが明らかにした。同店は南僑との係争によって断念していた、店の看板での「讃岐うどん」表示が晴れてできるようになる。
土三寒六は早ければ10月にも店の看板に「讃岐」の表記を戻す予定だ(同店提供)
この問題では2010年、経済部智慧財産局(知的財産局)が南僑の商標登録に無効判断を下したため、南僑が知的財産局を相手取り判断の当否をめぐって提訴していた。そして今年4月、台湾高等行政法院が下した南僑の商標登録無効判決に対し、南僑が期限までに経済部訴願審議委員会に不服申し立てを行わなかったため、南僑の全面敗訴が確定した。
「日本の有名な地名が一企業に独占されることは不当」との訴えが認められた結果について樺島さんは、「すごくうれしい。南僑との係争を通じて重みが増した『讃岐』の名に恥じないよう、商品の質を追求していきたい」とコメントした。
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