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18歳以下の豊胸手術禁止、違反は医師免許剝奪も


ニュース 医薬 作成日:2013年9月12日_記事番号:T00045858

18歳以下の豊胸手術禁止、違反は医師免許剝奪も

 行政院衛生福利部は11日、医師が18歳未満に対し豊胸、脂肪吸引、鼻を高くする、二重まぶたにするなど侵襲性を伴う美容整形手術(わきが治療、傷痕を消すなど治療性のあるものを除く)を行うことを禁じる行政命令を発令した。これに違反した場合、医師免許が剝奪される可能性もある。また18歳以上20歳未満の未成年が侵襲性を伴う手術を受ける場合は法定代理人による同意が必要となる。12日付蘋果日報が報じた。

 衛生福利部・医事司の李偉強司長は、「心身の発育が未成熟な未成年が美容整形手術を受ければ悪影響が出る可能性があるとして禁止を決めた」と説明した。

 統計によると、1年間に美容整形手術を受ける人の数は約8万人で、そのうち20歳未満の未成年は約800人を占める。また未成年の受ける手術のうち95%はヒアルロン酸の注射、レーザー治療など非侵襲手術が占め、侵襲性を伴う手術は少数だ。このため美容医学会の楊志賢・常務理事は「今回の行政命令による影響は小さい」と語っている。