ニュース 社会 作成日:2013年10月3日_記事番号:T00046201
台北市政府観光伝播局と同市立動物園はこのほど、同動物園で7月に誕生した赤ちゃんパンダの名前「円仔」の商標登録を経済部智慧財産局(知的財産局)に申請した。これが認められれば、台湾で特定の動物の名前に商標権が認められる初めてのケースとなる。
円仔の一般公開は来年の1月を予定している(中央社)
「円仔」は2008年に中国から台北市立動物園に寄贈された「団団」(雄)と「円円」(雌)の間に生まれた、初の「台湾生まれパンダ」だ。同動物園が円仔の映像を動画投稿サイト「ユーチューブ」にアップロードしたところ、現在までに再生回数が200万回を超えるものもあり関心を集めている。
観光伝播局によると「円仔」という名称はすでに食品会社が商標登録しているため、今回は「大猫熊円仔(ジャイアントパンダ円仔)」で登録を申請した。
登録が認められれば今後、台北動物園からライセンスを授権しなければ、円仔関連グッズを販売することができなくなる。
ただ、この「円仔」という名前は「円円の子供」という意味の暫定的なもので、観光伝播局は現在正式な名前を決めるための「命名投票イベント」を実施している。「円仔」のほか、粉円、湯円といった6つの名前から1つを選ぶというもので、投票を今月15日まで受け付け、26日に結果発表を予定している。
これについて観光伝播局の孫廷龍局長は、「現在、円仔を押す声が最も多いため前もって商標登録を申請した」と説明した。
なお赤ちゃんパンダの人気を受けて台北市議会議員からは円仔を市のマスコットにして、観光産業のマーケティングに利用すべきとの声が上がっている。
陳彦伯市議は、「台北には日本・奈良県の『鹿』やニューヨークの『ビッグアップル』といったその都市をイメージするものが乏しい」と指摘。王正徳市議も「台北101をマスコットにすれば高い授権費用が必要だが円仔は不要で、周辺グッズを安く販売できる」とメリットを強調した。
いずれ「台北と言えばパンダ」という時代が来るのだろうか。
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