ニュース その他分野 作成日:2013年10月3日_記事番号:T00046203
行政院労工委員会は現在、労工保護法の改正案作成を進めており、同じ職務内容であれば、派遣労働者と正社員で賃金格差を設けてはならないとする規定が盛り込まれる見通しだ。3日付工商時報が伝えた。
法案は甲案、乙案の2案が作成されており、賃金格差条項は両案に共通する。
両案の違いは派遣労働者の雇用上限を撤廃するか否かで、甲案が派遣労働者の雇用割合に上限を設けていないのに対し、乙案は派遣労働者と外国人労働者の合計が全体の40%を超えてはならないとしている。
このほか、派遣会社と派遣先の会社による連帯責任についても検討されている。労委会は派遣会社と派遣先の会社を「共同雇用主」と位置付け、労災補償に連帯責任を求めるほか、労働時間、休暇付与などについて、派遣先の会社が責任を履行できない場合には、派遣会社が履行するよう、明記したい考えだ。
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