ニュース 社会 作成日:2013年10月4日_記事番号:T00046231
小籠包の有名店「鼎泰豊」の忠孝店(台北市忠孝東路四段)が隣接する雑居ビル「阿波羅大廈」の敷地内の空き地部分を不法に占有しているとして、同ビルの入居者70人が鼎泰豊を訴えた訴訟で、最高法院は3日、原告の訴えを認め、占有部分の返還と賠償金の支払いを求める判決を下し、鼎泰豊側の敗訴が確定した。4日付中国時報が報じた。
最高法院は地籍資料に基づき、鼎泰豊が不法に占有している事実を認め、鼎泰豊側に占有部分に設置したエアコン室外機2台の撤去と土地返還、原告に対する賠償金2万4,490台湾元(約8万円)の支払いを命じた。
今回問題となったわずか約0.25坪をめぐり、双方は5年にわたる訴訟を展開してきた。賠償金を原告の土地持ち分に応じて配分すると、1人当たり数百元にしかならない。
忠孝店は2007年から旧ATT百貨跡地で営業し、原告は鼎泰豊が阿波羅大廈入居者の同意を得ず、空き地にエアコン室外機、階段、フラワースタンド、照明などを設置したと主張。これに対し鼎泰豊はエアコン室外機意外はATT百貨が設置したもので、処分権限はないと主張。最高法院は最終的にエアコン室外機2台に関してのみ撤去を命じた。
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