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中国政府、台湾籍の投資トラブル仲裁員を増員


ニュース その他分野 作成日:2007年12月27日_記事番号:T00004645

中国政府、台湾籍の投資トラブル仲裁員を増員

 
 中国国務院台湾事務弁公室法規局の張万明副局長は26日、中国に進出する台湾企業の投資トラブルの増加に伴い、中国全土21カ所の仲裁機関で台湾籍の仲裁員を増員する方針を明らかにした。27日付経済日報が新華社電を引用して伝えた。

 張副局長によると、中国政府は現在、16カ所の仲裁機関に48人の台湾籍仲裁員を配置している。台湾籍仲裁員が増員されるのは、天津、瀋陽、ハルビン、南京、杭州、合肥、福州、南昌、済南、鄭州、淮安、恵州などにある仲裁委員会。 

 中国の「台湾同胞投資保護法」によれば、台湾企業と中国の企業・個人との間で起きた投資上の争議案件は、契約中の仲裁条項や当事者による仲裁協定に従い、仲裁機構で調停を受けることができる。仲裁機関での調停は裁判所での調停と同じ効力を持つが、審理時間が短いという利点がある。台湾企業関連の仲裁案件はこれまでに累計で1,000件に達している。