ニュース その他分野 作成日:2013年10月18日_記事番号:T00046471
立法院衛生福利委員会は17日、女性の生理休暇を月1日(年間12日)、病気休暇と合計で年間30日とする現行規定より3日増やし、合計33日とする内容の性別工作平等法(男女雇用機会均等法に相当)改正案を可決した。上積みした3日は無給扱いとなる。18日付聯合報が伝えた。
このほか、女性の生理休暇取得に診断書の提出を求めることを禁止し、違反した雇用主には1万台湾元以上10万元(約33万円)以下の罰金を科すことも盛り込まれた。
複数の女性立法委員は、生理休暇を病気休暇から独立させ、病気休暇(年30日)以外に月1日、年12日の生理休暇を別途認めることを提案したが、行政院労工委員会(労委会)は、雇用主の女性に対する雇用意欲に影響が出かねないとして懸念を表明し、3日間の上積みで落ち着いた。
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