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従業員へのワラント発行、規制を緩和


ニュース 金融 作成日:2007年12月27日_記事番号:T00004653

従業員へのワラント発行、規制を緩和

 
 行政院金融監督管理委員会(金管会)は26日、上場企業が従業員を対象に行うワラント発行に関連し、発行対象となる「子会社」の定義を大幅に緩和した。

 ワラント発行の対象はこれまで親会社が50%以上を出資する子会社の正社員に限られていたが、今回の規制緩和で、親会社が実質的な経営権を保有していれば、出資比率が20%に達している関連会社の社員も発行対象に含まれることになった。

 実質的な経営権とは、▽他の株主との約定により、過半数の議決権持つ▽法律や契約により会社の財務、経営、人事を掌握している▽役員の過半数の任免権を持つ▽取締役会で過半数以上の投票権を持つ──などの条件のいずれかを満たせばよい。

 上場企業の間では、会計基準の変更で自社株の現物支給(分紅)の費用計上が義務付けられることを受け、年内に従業員にワラントを発行し、人材流出を防ごうとする動きが目立っている。