ニュース 社会 作成日:2013年11月5日_記事番号:T00046795
腰の当たりまで伸ばした髪の毛が自慢の女性がこのほど、毛先を整えようと美容院を訪れたところ、自分の注文よりも長く切られたとして美容師や美容院のオーナーと口論になったが、怒りが収まらず2人を提訴することになった。
台南市に住む40代の女性、李さんは高校卒業後に髪の毛を伸ばし始め、その後、一貫して腰より下の長さを維持。その美しい髪は周囲の賞賛を集めてきた。
そんな李さんがこのほど、美容院に出かけ「5センチメートルほど整えて」と美容師に頼んだが、カットが済んで床を見てびっくり。そこには思ったよりも長く切られた髪の毛が落ちていた。
彼女は「注文と違う」と美容師を問い詰めたが、相手に「まず洗髪しましょう」と言われ、髪の毛を流した後で再び床を見ると切られた毛が片付けられてことに気づいた。これに対し李さんは「謝罪もないばかりか、証拠を隠滅した」と腹を立て、美容師と口論になった。
しばらくして店の女性オーナーが姿を現したが、そのオーナーは床に残っていた彼女の髪の毛を拾って半分に切り、李さんに写真を取ることも禁じたという。さらにオーナーは「不満があるなら料金は要らないから帰ってくれ」と告げた上、李さんのバッグを投げ付け、彼女を店の外へ押し出したそうだ。
この仕打ちに李さんは、美容師を「業務上過失傷害」で提訴。オーナーに対しても押されたせいで肩の古傷が悪化したなどとして訴えた。
ただ、美容師は「彼女の注文どおり切った。カット方法に対する認識の問題だ」と強調。また「最初は1〜2センチ切り過ぎた程度の言い争いだったのに、李さんは急に15センチも切ったと言い出した」と困惑している。なおこの美容師はトラブル発生後に同店を離職している。
店のオーナーも「バッグを投げたり、体を押したりはしていない」と否定。彼女が騒いだ数時間は営業することができなくなった上、美容師を失ったとして、李さんを訴えることも検討している。なお弁護士は、「業務上過失傷害」は身体上の負傷や健康被害を対象としており、「髪の毛の切り過ぎ」を理由とした訴えが認められる可能性は低いと指摘している。
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