ニュース その他分野 作成日:2013年11月8日_記事番号:T00046878
経済部智慧財産局(知的財産局)の王美花局長はこのほど、日台が特許出願に関連し、優先権証明文書の交換を電子化することで合意した「日台特許等優先権書類電子的交換了解覚書」について、12月2日から正式に運用を開始することを明らかにした。8日付工商時報が伝えた。
王局長は特許出願件数が多いほど、優先権書類の電子的交換に対する企業の需要も大きく、政府は優先的に検討すると述べた(中央社)
優先権とは、最初の国・地域で特許を出願してから所定期間(優先期間)内に他国で出願を行う場合、最初の国・地域と同等の扱いで、先行して申請されたことを認めることを指す。
日台は1996年に優先権を相互承認しているが、台湾は世界知的所有権機関(WIPO)に加盟していないため、日台間では優先権証明文書を電子的手段で交換することができず、証明文書を郵送する必要があった。
電子化実現後は、日台の一方で特許を出願して1年4カ月以内であれば電子化した出願書類を片方の知的財産当局(日本は特許庁)から取得し、もう一方に電子的に提出すればよくなる。
王局長によると、昨年は日本側による台湾での特許出願は昨年1万3,978件、台湾側による日本での特許出願は2,983件あったという。
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