ニュース その他分野 作成日:2013年11月14日_記事番号:T00046995
経済部はこのほど、中国資本による対台湾投資の管理強化に向け、許認可規定である「大陸地区人民来台投資許可弁法」を改正し、中国資本が投資した企業が台湾市場で独占、寡占状態となった場合、経済部投資審議委員会(投審会)が投資引き揚げを要求できるとの規定を盛り込んだ。改正規定はきょう(14日)から施行された。
同様に政治的、社会的、文化的に敏感な性格を帯びたと判断された場合や安全保障に関わる場合も、投資引き揚げを要求できるとした。独占、寡占に該当するか否かの判断は公平交易委員会(公平会、公正取引委員会に相当)が行う。
また、中国資本が持ち株を譲渡する場合には経済部の事前同意が必要で、公共の利益を損ねると判断された場合には譲渡が認められない。
中台の経済交流が拡大する中、経済部が規定強化したことを意外と受け止める向きもあるが、経済部関係者は改正の理由として、▽中台サービス貿易協定に合わせ、規定を改正する必要があった▽サービス貿易協定調印後、台湾で大きな反発があったことに配慮した──と説明した。
経済部の集計によると、今年7月までに中国資本が投資した企業は275社で、正常に運営されている企業は226社だった。
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