ニュース 商業・サービス 作成日:2013年11月20日_記事番号:T00047099
食品業界全体に不当表示問題が広がり、商品の回収や返品が相次ぐ中、行政院消費者保護処(消保処)はこのほど、流通大手7社およびチェーンストアとフランチャイズ業態の業界団体、台湾連鎖・加盟協会(TCFA)との間で、食品を含む商品の返品制度に関する会合を持ち、同処は流通大手7社の返品条件を整理して公表した。20日付工商時報が報じた。
同処はまず、▽表示は不完全だが、瑕疵(かし)があるとまでは認められない商品(第1類)▽表示が虚偽で、瑕疵がある商品(第2類)▽重大な瑕疵があり、健康に被害を及ぼす商品(第3類)──に分類した。
集計によると、7社はいずれも返品受付期間を2カ月と設定していたが、第3類については、返品対象を購入から6カ月以内とする業者から2年以内とする業者までさまざまだった。第2類については、7社全てが購入から半年以内の商品を返品対象としていることが分かった。
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