ニュース その他分野 作成日:2013年11月27日_記事番号:T00047241
立法院は26日、女性の生理休暇を月1日(年間12日)、病気休暇と合計で年間30日とする現行規定より3日増やす性別工作平等法(男女雇用機会均等法に相当)改正案を可決(三読)した。27日付蘋果日報などが報じた。
年間30日の病気休暇は給与の半額が支給されるが、追加3日に関しては無給となる。行政院労工委員会(労委会)は生理休暇申請の際に医師の診断書など証明書類を求める施行細則を提出不要に変更する方向で、早ければ来年の春節(旧正月)前に実施する。
労委会の統計によると、女性労働者約400万人の生理休暇取得日数は平均3.3日。病気休暇が不足しないよう、生理休暇取得を我慢する女性が多いとして改正案が提出された。
ただ、労働団体は、現行の生理休暇も取りづらいのに3日増やしても意味がないと指摘した。女性労働者からは、実際に年間30日も休める人はいない、給与が半額に減らされるなら休みたくないなどの声がある。
なお、雇用主が生理休暇申請を受け付けなかったり、生理休暇取得者に皆勤手当を支給しなかった場合は、最高10万台湾元(約34万円)の罰金が科される。
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