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合併消滅会社の資産、鑑定価格で組み入れ


ニュース その他分野 作成日:2008年1月3日_記事番号:T00004729

合併消滅会社の資産、鑑定価格で組み入れ

 
 企業合併時に存続会社が消滅会社の資産を組み入れる際、資産価値は簿価基準ではなく第三者による鑑定価格を基準とする方式に変更された。合併基準日は1月1日以降の企業合併が対象となる。3日付経済日報が伝えた。

 財政部は「新規定で資産が過小評価されることがなくなり、存続会社はこれまでより高い資産価値を基に減価償却費を計上できるので、所得税負担も減少する」と説明している。ただ、合併に際し、消滅会社が資産を処分した場合、資産売却益に対する課税額はこれまでより増えることもある。

 変更前は資産価値は簿価基準で算定されており、土地は公示価格、建築物は評定価格が採用されていた。このため、消滅会社が固定資産の帳簿上の価値を長期にわたり修正していなかった場合、資産価値が過小評価される恐れがあった。