ニュース その他分野 作成日:2013年12月3日_記事番号:T00047342
行政院労工委員会(労委会)はこのほど、自由経済モデル区の推進に合わせて「雇主聘僱外国人許可及管理弁法(外国人雇用に関する許可・管理法)」の改正案を作成し、同モデル区内で外国人弁護士、会計士、建築士が独立して業務を請け負うことを認める方針を固めた。早ければ今週中に公告される見通しだ。3日付経済日報が報じた。
これまで台湾が経済協力協定(ECA)を結んでいるニュージーランドおよびシンガポールを除き、外国人専門家が台湾で業務を行うには、台湾企業が招聘(しょうへい)する形を取ることが必須だったが、今後、その他の国の弁護士、会計士、建築士も同モデル区内で個人で業務を請け負うことが可能になる。
なお、自由経済モデル区特別条例は今月末に立法院での審議が見込まれるが、これに先駆けて労委会が法改正を行う形だ。
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