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住宅譲渡益課税、「地区別」から「階級別」へ


ニュース 建設 作成日:2013年12月3日_記事番号:T00047353

住宅譲渡益課税、「地区別」から「階級別」へ

 財政部は、住宅を譲渡した際に生じた利益に対する課税額を計算する際、売却者が売買に関する証明書を提出できない場合に適用される「推定利益率」を、来年度申告分より従来の「地区別」から「階級別」へ移行させる方針だ。新制度では超高級住宅(豪宅)に対しては48%、非豪宅には42%の推定利益率が適用される。ただ施行初年度は台北市でのみ実施され、他の県市では従来通り行政区別に利益率が設定される。3日付経済日報が報じた。

 現在台北市では、▽大安区▽信義区▽松山区▽中正区──の4行政区の住宅を売却した場合、住宅の価値にかかわらず推定利益率は最高の48%が適用されている。

 財政部は、同4区内の老朽化した住宅にも一律、高利益率が適用されることに不公平との指摘が上がっていることを受けて、現在規定の改正を検討している。

 なお財政部は、▽1戸当たり購入価格が総額8,000万台湾元(約2億8,000万円)以上▽坪単価100万元以上または面積が80坪以上▽上記条件を満たす住宅が1棟当たり70%以上のマンション──を超高級住宅と定義している。