ニュース 商業・サービス 作成日:2013年12月5日_記事番号:T00047405
2011年に行った入れたてコーヒー価格一斉値上げがカルテルに当たるとして、公平交易委員会(公平会、公正取引委員会に相当)から合計2,000万台湾元(約7,000万円)の罰金処分を受けたことに対し、コンビニエンスストア4社が不服申し立てをしていた裁判の控訴審で、台北高等行政法院は4日、再度コンビニ業者側の勝訴を言い渡した。一審では「4社が事前に値上げで合意していたことを証明できていない」として罰金処分の取り消しを求める判決を下していたが、二審でも同様の見解を維持した。5日付工商時報が報じた。
11年10月4日に全家便利商店(台湾ファミリーマート)がコーヒー豆価格の上昇を理由に入れたてコーヒーの値上げを実施。これに他の3社が相次いで追随したことを受け、公平会は4社がカルテルを結んでいたと判断した。しかし裁判所は競合他社の値上げを受け、自社の利益を考慮して行った追随行為と見なした。
公平会は判決を不服として上訴する方針だ。
台湾のコンサルティングファーム初のISO27001(情報セキュリティ管理の国際資格)を取得しております。情報を扱うサービスだからこそ、お客様の大切な情報を高い情報管理手法に則りお預かりいたします。
ワイズコンサルティンググループ
威志企管顧問股份有限公司
Y's consulting.co.,ltd
中華民国台北市中正区襄陽路9号8F
TEL:+886-2-2381-9711
FAX:+886-2-2381-9722