ニュース その他分野 作成日:2013年12月9日_記事番号:T00047454
行政院は先週、中国人の台湾滞在関連法「大陸地区人民進入台湾許可弁法」改正を決定し、▽商業活動▽専門分野における交流活動▽多国籍企業の中国籍従業員の移動▽社会交流──を目的とする1カ月以内の短期滞在については、審査手続きを簡略化するとともに、招聘(しょうへい)元および招聘先企業の売上高と資本金規模の制限を撤廃した。これにより来年から中国人ビジネスマンの来台については9割以上で、オンライン申請(社会交流の場合は文書が必要)後、3日以内にビザが発給されることになる。9日付工商時報が報じた。
これまで中国人が台湾に入境する際、手続きが煩雑で、分かりにくいとの批判が多く出ていたことから、審査の大幅な簡略化を決めた。
内政部入出国移民署の何栄村副署長によると、滞在期間は最長で1カ月だが1度に限り1カ月以内の延長が可能だ。ただ、通年の滞在期間は合計6カ月を超えてはならない。また来台人数が多過ぎる場合は、人数制限を加えることもあるという。
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