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スナック菓子など、「不当表示」に処罰規定なし


ニュース 食品 作成日:2013年12月9日_記事番号:T00047468

スナック菓子など、「不当表示」に処罰規定なし

 中華民国消費者文教基金会(消基会)がこのほど、市販されているスナック菓子、飲料、冷凍食品のうち、商品名と実際の使用原材料が一致しているかどうか疑わしい16種類を調べたところ、15種類で商品名に掲げた成分が含まれていないことが分かった。7日付蘋果日報などが伝えた。


卵の入っていない卵プリン、エビの入っていないエビ団子もあった(6日=中央社)

 消基会が指摘したのは、「ピーチ味」を商品名にうたいながら桃が含まれていなかったタブレット菓子(錠菓)、「ライチココナッツゼリー」なのにライチが含まれていなかったゼリーなど。

 消基会は「現行法令では業者の『言葉遊び』を罰することができない。監督機関は食品の表示に対する管理を強化すべきだ」と呼び掛けた。

 衛生福利部食品薬物管理署は、2015年7月から果汁が10%以下または人工添加物や香料で味を付けた飲料に「風味飲料」などといった表示を義務付ける規定を導入するとしている。ただ、消基会は「○○味」などと大きく表示した商品は消費者の判断を誤らせる可能性があると指摘している。