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保険金信託、保険業者に解禁へ


ニュース 金融 作成日:2008年1月4日_記事番号:T00004762

保険金信託、保険業者に解禁へ

 
 行政院金融監督管理委員会(金管会)は3日、保険金の受取人に資産管理能力がないケースを想定して、保険金信託業務の取り扱いを保険会社に認めると発表した。4日付経済日報が伝えた。

 保険金信託とは、保険契約者が死亡した場合、保険会社は契約に従い保険金を信託口座に入金。受取人に分割払いで保険金を支給する制度。受取人が未成年者だったり、知的障害がある場合などが想定されている。信託金は免税扱いとなる。

 保険契約者は、契約と同時に信託契約を結べばよい。金管会によると、生命保険会社20社が信託業務を行う資格を満たしているという。

 保険金信託はこれまで銀行に認められてきたが、課税扱いとなるため、不人気だった。銀行業界からは保険会社と同様、保険金信託業務を免税扱いとするよう求める声が上がっている。