ニュース 社会 作成日:2013年12月18日_記事番号:T00047651
狩猟を生活の一部として残す台湾原住民に対しては従来、伝統的な「先込め式」の猟銃に限って自作することが慣例的に認められてきたが、最高裁はこのほど、原住民が生活用具として使用する場合は「先込め式」「後込め式」にかかわらず、刑事罰を科すべきではないとの判断を下した。
蔡さんを支援していた団体は、伝統儀式にのっとり火をたいて祖先に判決結果を報告した(17日=中央社)
今回の裁判は、原住民パイワン族の男性、蔡忠誠さんが後込め式の猟銃を自作したことが発端となった。これが違法行為に当たるとして起訴された蔡さんは1審、2審で無罪判決を受けたものの、再審では内政部の関連規定などを根拠に「原住民に自作が認められるのは先込め式のみ」として、懲役2年8月、罰金10万台湾元の有罪判決が下された。
これを不服とした蔡さんは最高裁に上訴。今回の審議で最高裁は、「銃・弾薬・刀剣管理条例」には「許可を経ない原住民による銃の製作には罰金処分のみとし、刑事罰は科さない」との項目が設けられているだけで、内政部の「先込め式のみを刑事罰の対象外とする」という規定は越権行為に当たると判断した。
判決を受けて蔡さんは「とてもうれしい」と語り、「生活用具である猟銃の品質が悪ければ、イノシシの攻撃を受けやすくなるなどとても危険だ」と説明した。またある原住民は「先込め式の銃は暴発しやすい上に性能も低いが、後込め式は比較的安全で射程距離、発射速度といった性能も高く、猟の効率が上がる」と喜んだ。
ただ、一方で原住民が自作した銃で獲物と誤認して人間を撃ち殺すという事故も起きており、被害者の遺族は「こんな危険なものがどこでも使えるようになれば誤射事故の防止はますます難しくなる」と不満を表明。「原住民に自作銃の使用を開放するなら、使用エリアや使用時間を厳しく制限すべきだ」と提言した。
台湾のコンサルティングファーム初のISO27001(情報セキュリティ管理の国際資格)を取得しております。情報を扱うサービスだからこそ、お客様の大切な情報を高い情報管理手法に則りお預かりいたします。
ワイズコンサルティンググループ
威志企管顧問股份有限公司
Y's consulting.co.,ltd
中華民国台北市中正区襄陽路9号8F
TEL:+886-2-2381-9711
FAX:+886-2-2381-9722