ニュース その他分野 作成日:2013年12月25日_記事番号:T00047799
立法院は24日、「特種飲食業」に対する営業税25%の適用条件のうち、「女性がそばに付く」ことが条件だったバーやスナック、コーヒーショップについて、性別を問わず25%の税率を適用することを柱とする「付加価値型・非付加価値型営業税法」の一部改正案を可決した。25日付自由時報が伝えた。
条文の「女性による付き添いを伴う」という表現が「付き添いサービスを伴う」に改められ、今後はホストクラブなどにも25%の税率が適用される。
財政部は「特種業種の高額消費の実態に合わせるとともに、両性の平等に対する配慮も図った」と説明した。
ただ、今回の法改正後、関連業界が顧客に現金払いを求めてレシートを発行せず、売り上げを過少申告するなどの脱税で対抗するとの見方もあり、国税当局とのいたちごっこが続きそうだ。
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