ニュース 金融 作成日:2014年1月22日_記事番号:T00048262
行政院は金融機関以外が代金決済を提供する第三者支払いサービスの監督管理に向けた「非金融機関支払いサービス管理法」の法案を話し合う関係官庁会合を開き、同法を適用する業務の範囲に「O2O(Online to Offline)」方式による商取引のモバイル決済を含めることを決めた。22日付工商時報が伝えた。
O2Oとは、消費者がインターネット上で代金決済を行い、店頭で商品を受け取ったり、サービスを受けたりする商取引の総称で、既に一般化している。必ず来店しなければならない点で、他の電子商取引とは区別されている。
張善政政務委員は、例として夜市(ナイト・マーケット)の屋台にQRコードを設置すれば、スマートフォンで読み込むことで支払いできるようになると説明した。
一方、商取引を伴わず、会員間で送金を行う行為については、電子商取引とは言えないとして対象から除外した。そのため、行政院は監督機関の金融監督管理委員会(金管会)に対し、今年6月までに電子決済の発展プランを提出するよう指示した。
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