ニュース その他分野 作成日:2014年1月24日_記事番号:T00048306
行政院労工委員会(労委会)はこのほど、労災保険に相当する「職業災害保険法」の改正案の原案を取りまとめ、労工保険と職業災害保険を完全に切り離し、職業災害保険に関しては全ての被雇用者に加入対象を拡大するとした。24日付聯合報が報じた。
これに伴い、職業災害保険に関しては、投保薪資(標準報酬月額)の上限が現行の4万3,900台湾元から5万7,800元(約20万円)に引き上げられ、勤労者の9割が実際の給与水準に見合った労災給付を受けられるようになる。
このほか、傷害や疾病などで就労能力を失った場合の失能年金(障害年金)と加入者が死亡した場合の遺族年金については、勤続年数が少ない場合に給付金額が少な過ぎる問題点を是正するため、従来の計算式に加え、標準報酬月額の半額を受給する方式を選択できるようにした。これにより、現行方式で勤続33年に相当する給付額が最低でも保障される。
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