ニュース 農林水産 作成日:2014年1月27日_記事番号:T00048338
昨年5月に発効した日本と台湾の間の尖閣諸島(沖縄県石垣市、台湾名・釣魚台列嶼)周辺海域の漁業権をめぐる協定「日台民間漁業取決め」に基づく、第3回日台漁業委員会が先週行われ、▽マグロはえ縄漁業における水域ごとの操業ルール▽相互連絡体制の確保▽漁具の放棄および他漁船の漁具の持ち帰り禁止──で24日合意に至った。同取決めは詳細な操業ルールがないまま発効されたため、現場でトラブルが相次いでいた。
日台漁業委の決定が、現場で円滑に運用されることが望まれる(中央社)
マグロはえ縄漁業の操業ルールに関しては、八重山北方三角水域と特別協力水域での操業時間、船間間隔などがそれぞれ設けられた。日本側が八重山北方三角水域で操業する場合には台湾側へ、台湾側が特別協力水域で操業する場合は日本側へそれぞれ事前に連絡する必要があると定めた。
また、トラブルが万が一起きた場合でも円滑に解決できるよう、▽漁船保険への加入推進▽漁具トラブル▽事故発生時の連絡・対応窓口体制整備──に関するルールも設けられた。
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