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特許士法施行、1年間は試験免除


ニュース 法律 作成日:2008年1月9日_記事番号:T00004846

特許士法施行、1年間は試験免除

 
 特許申請業務を扱う特許士を国家資格化する特許士法が11日に施行される。現在、特許申請代理業務を行っている事業者は、資格を満たせば、同法施行から1年間は試験免除を申請でき、3年以内に専門研修を受け合格すれば、特許士資格を取得できる。9日付工商時報が伝えた。

 現行の特許代理人管理規則は10日で廃止され、特許士法が新たに施行される。今後は毎年8月に国家試験が実施される。経済部知的財産局はこれまでに1,404人に特許代理人証書を発給しているが、弁護士団体などを通じ、実際の試験免除資格者は40人前後にとどまる見通しだ。

 試験免除の対象となるのは、特許代理人証書の保有者で起業から1~3年が経過しており、▽弁護士、技師、会計士などとして1年以上の業務経験がある▽公務員として知的財産局で1年以上の審査経験がある▽知的財産局の契約審査委員として3年以上の業務経験と2年以上の実質的な審査経験がある──のいずれかを満たす場合。