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外国人専門職、租税優遇措置を拡大


ニュース その他分野 作成日:2008年1月9日_記事番号:T00004847

外国人専門職、租税優遇措置を拡大


 財政部は8日、外国人専門人材の誘致策として、租税優遇範囲を大幅に拡大する措置を発表した。対象は金融、不動産、医師、弁護士、野球やバスケットボールのプロ選手、調理師など専門人材で、1月1日にさかのぼって実施する。
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 今回の措置は所得税の免税範囲拡大が骨子。給与と共に支給される本人と家族の赴任旅費、一時帰国旅費、引越費、公共料金(水道、ガス、電気)、衛生費、電話料金、家賃、修繕費、子供の奨学金などは申告を免除される。これら費用を支給する会社側も経費控除できる。

 適用を受けるには、1年間に台湾に183日以上滞在し、課税対象月収が10万元を超えていることが条件。10万元以下でも財政部が個別に認可した際には、対象に含まれる。中華民国籍を持つ二重国籍者は対象外となる。