ニュース 建設 作成日:2014年2月14日_記事番号:T00048622
内政部は不動産の実勢価格登録制度を見直し、新築物件を完成前に販売する予約販売についても、売買契約から30日以内に申告を行うよう義務付けることを検討している。14日付経済日報が伝えた。
現在の実勢価格登録制度では、完成済みの新築住宅や中古住宅については、所有権移転登記から1カ月以内に申告を行うことになっているが、予約販売物件については「販売完了またはプロジェクト終了後」に申告を行えばよい。このため、未完成物件の売買のうち、契約後直ちに実勢価格が登録された物件は約10%にとどまり、価格が適正に公表されず、住宅の投機的売買を生む原因になっていると指摘されてきた。
また、今後実勢価格に基づく課税に移行するため、「登録済みの不動産取引価格情報は、関連措置が完全に整備され、立法が完了した後でなければ、課税根拠とすることはできない」との条文が削除されることになった。これにより、別途立法措置を講ずることなく、実勢価格による課税に移行できる体制が整う。
台湾のコンサルティングファーム初のISO27001(情報セキュリティ管理の国際資格)を取得しております。情報を扱うサービスだからこそ、お客様の大切な情報を高い情報管理手法に則りお預かりいたします。
ワイズコンサルティンググループ
威志企管顧問股份有限公司
Y's consulting.co.,ltd
中華民国台北市中正区襄陽路9号8F
TEL:+886-2-2381-9711
FAX:+886-2-2381-9722