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予約販売の住宅物件、契約直後に実勢価格登録へ


ニュース 建設 作成日:2014年2月14日_記事番号:T00048622

予約販売の住宅物件、契約直後に実勢価格登録へ

 内政部は不動産の実勢価格登録制度を見直し、新築物件を完成前に販売する予約販売についても、売買契約から30日以内に申告を行うよう義務付けることを検討している。14日付経済日報が伝えた。

 現在の実勢価格登録制度では、完成済みの新築住宅や中古住宅については、所有権移転登記から1カ月以内に申告を行うことになっているが、予約販売物件については「販売完了またはプロジェクト終了後」に申告を行えばよい。このため、未完成物件の売買のうち、契約後直ちに実勢価格が登録された物件は約10%にとどまり、価格が適正に公表されず、住宅の投機的売買を生む原因になっていると指摘されてきた。

 また、今後実勢価格に基づく課税に移行するため、「登録済みの不動産取引価格情報は、関連措置が完全に整備され、立法が完了した後でなければ、課税根拠とすることはできない」との条文が削除されることになった。これにより、別途立法措置を講ずることなく、実勢価格による課税に移行できる体制が整う。