ニュース 建設 作成日:2014年2月20日_記事番号:T00048730
台北市政府都市発展局は19日、都市計画上で住宅地として認められていない地域を対象とする建築許可申請処理原則を新たに制定し、建設業者がこれら地域で都市計画に反して住宅を建設することがないよう、使用許可発給に際して3月1日から建設会社に保証金の納付を求めることを決めた。20日付工商時報が伝えた。
保証金の納付が必要となるのは、都市計画で住宅としての使用は認められていない地域(商業地域、娯楽地域、事務サービス地域、ハイテク産業専用区)では室内面積が600平方メートル以下の物件で、建設会社が使用許可を受領する際に保証金の納付が必要となる。
これに先立ち、台北市政府は2010年、工業用地を工業以外の用途に使用する場合、1物件当たりの室内面積が300平方メートル以下の物件で同様に保証金の納付を求める規定を設けている。
保証金は住宅物件への不正な転用がないことを条件に、6年後に無利子で返還される。
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