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AVに著作権、智財法院が初の判断


ニュース その他分野 作成日:2014年2月21日_記事番号:T00048747

AVに著作権、智財法院が初の判断

 智慧財産法院(知的財産裁判所)は20日、日本製アダルトビデオ(AV)に著作権があるかどうかが争点となった訴訟で、内容に創意性やストーリーが認められるとして、著作権が存在するとの判決を下した。台湾でAVの著作権を認める判決が出るのは初めて。21日付自由時報が報じた。

 問題の裁判は、台北市内で2010年に日本製AVの違法コピーが大量押収された事件に関するもので、刑事訴訟のほか、日本のAV製作会社「桃太郎映像出版」も民事訴訟を起こしていた。

 一審の台北地方法院は、AVには著作権が存在しないとした1999年の最高法院の判決に基づき、AVは著作権による保護を受けないとの判断を示し、違法コピーを販売した被告2人は、著作権法違反に関しては無罪となった。

 これに対し、検察はAVの一部には創意性があり、著作権が保護されるべきだと主張し、専門家の黄銘傑教授(台湾大学法律学系)に依頼して鑑定を行うなどして攻防を展開した結果、3本の作品について著作権の存在が認定された。台湾では知的財産権関連の判決は二審が最終審となるため、判決は確定した。