ニュース 農林水産 作成日:2014年3月3日_記事番号:T00048892
稚魚の漁獲激減が養殖ウナギの出荷価格やウナギ料理の価格高騰につながっている問題を受け、行政院農業委員会漁業署はこのほど、3月1日から10月31日までの8カ月間、花蓮県および台東県を除く県市の海岸などで稚魚の捕獲を禁止すると発表した。しかし、環境保護団体などからは「稚魚の漁期である冬を過ぎてからの禁漁宣言はポーズにすぎない」との批判も上がっている。2日付自由時報が報じた。
今回の禁漁は昨年9月に漁業署が公告した「ウナギ稚魚漁期管理規定」に基づくもので海岸から3カイリ以内、潮間帯、河口域でのあらゆる捕獲(研究目的の場合は監督機関の許可があれば可)を禁じるもの。違反した場合は3万〜15万台湾元(約10万〜50万円)の罰金が科せられる。
稚魚の漁期は11月〜3月末で、現時点で禁漁となれば6〜10%の稚魚の生育が確保できると漁業署は説明している。
なお昨シーズンに3.5トンまで落ち込んだ稚魚の漁獲量は今シーズン7トンに倍増しており、来年にはウナギ価格が大きく低下すると見込まれている。
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