ニュース 医薬 作成日:2014年3月3日_記事番号:T00048899
衛生福利部は先月27日、医師が18歳未満の未成年に対し、豊胸術など9項目の美容整形手術を行うことを禁止すると発表した。違反した医師には10万台湾元(約33万円)以上50万元以下の罰金のほか、診療範囲の制限、1カ月以上1年以下の業務停止、医師免許取り消しなどの処分が併せて下される。28日付聯合報が伝えた。
禁止された手術は▽目の整形▽豊胸▽隆鼻▽植毛▽脂肪吸引▽骨削り▽顔面の骨削り▽顔面の骨格修正▽しわ取り──の9項目。ただ、交通事故で顔面を負傷するなどした場合の整形手術は規制対象とはならない。
また、20歳以下がレーザー、ボトックス注射、ヒアルロン酸などによる美容医療を受ける場合、保護者の同意と同行を義務付けた。
衛生福利部の統計によれば、台湾では毎年20歳未満の800人が美容整形手術を受けている。
台湾のコンサルティングファーム初のISO27001(情報セキュリティ管理の国際資格)を取得しております。情報を扱うサービスだからこそ、お客様の大切な情報を高い情報管理手法に則りお預かりいたします。
ワイズコンサルティンググループ
威志企管顧問股份有限公司
Y's consulting.co.,ltd
中華民国台北市中正区襄陽路9号8F
TEL:+886-2-2381-9711
FAX:+886-2-2381-9722