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中科3期、行政法院が和解勧告


ニュース その他分野 作成日:2014年3月5日_記事番号:T00048952

中科3期、行政法院が和解勧告

 中部科学工業園区(中科)第3期(后里園区七星基地部分・台中市后里区)の開発計画をめぐる行政訴訟の長期化を受け、台北高等行政法院がこのほど和解を勧告していたことが分かった。5日付聯合報が伝えた。

 和解案は、行政院環境保護署(環保署)と中科が和解から30日以内に第2段階の環境影響評価を行うほか、60日以内に中科第3期の原状回復を進めた場合の環境影響評価を進めるとするものだ。また、原告も参加する環境保護目的の財団法人を設立することも盛り込まれている。

 中科第3期では、2006年に環境影響評価で下された「条件付き認可」に基づき、中科管理局が企業の進出を認めたが、住民は行政訴訟で不服を訴え、現在は台北高等行政法院で差し戻し審の審理が続いている。

 原告、被告双方の対応は不透明だ。原告側の詹順貴弁護士は「先に工事が中止されなければ交渉には応じない」と語った。

 一方、中科管理局の王永壮局長は「環境影響評価の結論は依然有効で、工事を中止する考えはない」と述べ、双方の主張は平行線をたどっている。