ニュース その他分野 作成日:2014年3月6日_記事番号:T00048987
労働部(旧・行政院労工委員会)は5日、労工保険基金から支払われる生育給付(育児給付)の支給基準を現行の標準報酬月額の1カ月分から公務員並みの2カ月分へと引き上げる方向で法改正を進める方針を明らかにした。6日付蘋果日報が伝えた。
潘世偉・労働部部長。労働者からは、子どもをたくさん産みたいと思えるほどの金額でないとの声が聞かれた(5日=中央社)
引き上げ後の平均支給額は、現在の約2万7,000台湾元から約5万6,000元(約19万円)へと増え、毎年14万人が恩恵を受ける見通しだ。改正法案は立法院の今会期に提出され、早ければ6月にも実施を見込む。
現行の労工保険条例に基づく生育給付は、保険加入から280日以降に出産した妊婦、181日以降に早産した妊婦に標準報酬月額の1カ月分が支給される仕組みとなっている。
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