ニュース 金融 作成日:2014年4月3日_記事番号:T00049553
金融機関が保有する個人情報を利用し、顧客に電話などでローンや保険のセールスを行う場合、顧客の事前同意を得ることを義務付ける内容の金融控股公司法(金融持ち株会社法)改正法案が2日、立法院財政委員会で可決された。3日付蘋果日報が報じた。
金融機関が預金顧客の個人情報をローン、保険などのセールスに利用する行為をめぐっては、個人情報の乱用に当たるのではないかとの指摘があった。このため今回の改正案では、金融機関が取得した顧客の電話番号、生年月日、身分証番号を異なる商品のセールスに使用する場合、顧客から事前に同意を得なければならないと定めている。
金融持ち株会社傘下の銀行、保険会社、証券会社は電話でのセールスに依存している側面があり、特に保険会社への影響が大きい見通しだ。金融業界全体で、電話セールス要員は1万人近くいると推定される。
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