ニュース 商業・サービス 作成日:2014年4月7日_記事番号:T00049582
行政院環境保護署(環保署)が今年1月に新たな騒音規制基準を導入したことに伴い、台北市と新北市ではクリーニング業者が住宅エリアで午後10時〜午前8時に営業を行うことが禁じられた。これを受けて新北市の24時間サービスを掲げるコインランドリー店が2月に、3,000台湾元(約1万円)の罰金処分を受け、「規定通りに営業した3月は売り上げが3分の1減少した」と不満を訴えている。
この店に対しては以前より近隣住民から騒音に対する苦情が出ていたため、店側も設備の改善や防音対策などを実施しており、これまでの調査で騒音レベルはいずれも基準を満たしていた。
しかし住民の不満はやまず、新制度の導入で深夜に営業すれば即罰金を科すことが可能となったことを受け、新北市政府環境保護局(環保局)が深夜に抜き打ち調査を行い、処分に踏み切った。
新基準導入後の罰金処分は初めてで、これを受けてクリーニング業界では、「一部県市のコインランドリーは今後24時間サービスが不可能となり、サラリーパーソンや学生などが『犠牲者』となり生活習慣の変更を迫られる」と指摘。完全に営業を禁止することに対し、再考を希望するとの意見が出ている。
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