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第三者支払いサービス法案、金管会が開放範囲拡大へ


ニュース 金融 作成日:2014年4月8日_記事番号:T00049609

第三者支払いサービス法案、金管会が開放範囲拡大へ

 金融監督管理委員会(金管会)は、第三者支払いサービス関連法案の作成を急いでおり、開放範囲は経済部案を上回る見通しとなった。8日付経済日報が伝えた。

 行政院はこのほど、第三者支払いサービス関連法案の担当官庁を経済部から金管会に変更した。

 金管会の曽銘宗主任委員は「第三者支払いサービスは電子商取引に欠かせない一部分だ」として、開放可能な業務はできるだけ開放する方向性を打ち出した。

 金管会は経済部案に含まれていたO2O方式による決済や多通貨建ての支払いやチャージに加え、取引を伴わない越境送金(例えば中台のチャージ口座間での資金移動)についても解禁対象に含める方針だ。

 取引を伴わない送金を解禁対象に含めた場合、第三者支払いサービス業者の最低資本金(3億台湾元=約10億円)を引き上げる必要が生じるため、金管会は中央銀行に意見を求めることにしている。

 また、中国資本以外の外資の第三者支払いサービス業者についても、金管会は台湾が世界貿易機関(WTO)に加盟していることを踏まえ、平等に参入を認める方向だ。