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市中銀行5行、米FATCAの適用除外


ニュース 金融 作成日:2014年4月10日_記事番号:T00049669

市中銀行5行、米FATCAの適用除外

 金融監督管理委員会(金管会)の曽銘宗主任委員は9日、米国の外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)に基づく金融機関の源泉徴収義務問題に関連し、米国側に照会した結果、海外顧客がほとんどいない市中銀行5行、24の信用合作社、302の農会(農協)、漁会(漁協)信用部はFATCAの適用から除外されることを明らかにした。10日付工商時報が伝えた。

 適用除外となる市中銀行は、高雄商業銀行、瑞興商業銀行、華泰商業銀行、板信商業銀行、三信商業銀行(COTAバンク)の各行。

 FATCAは、米国人富裕層の資産運用に関わっている外国金融機関に対し、米内国歳入庁(IRS)への口座情報開示を拒否する非協力的口座や本人確認ができない口座への配当や利息から30%の源泉徴収を行うことを義務付けており、7月1日から制度運用が始まる。