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振替休日、労働者全体に適用へ


ニュース その他分野 作成日:2014年4月14日_記事番号:T00049719

振替休日、労働者全体に適用へ

 労働部は11日、祝日が土曜日と重なった際に振替休日を付与する公務員の規定を労働者全体に拡大適用する方針を明らかにした。その結果、労働者の来年の休日は年間で現行規定より6日増え、春節(旧正月)連休も当初制度の5日間から6日間に増える。全体で労働者694万人が恩恵を受ける。12日付聯合報が伝えた。

 来年振替休日となるのは、▽2月23日(月)=21日(土)が春節(旧正月)休暇の旧暦1月3日に当たることによる振替休日▽2月27日(金)=228紀念日の振替休日▽4月3日(金)=児童節の振替休日▽6月19日(金)=端午節の振替休日▽10月9日(金)=国慶日の振替休日▽10月30日(金)=蒋公誕辰記念日(蒋介石誕生日)の振替休日──となる。

 労働基準法の規定では、週休2日制の労働者の場合、これまで土曜日が祝日に当たった場合、振替休日は付与されていなかった。